国が社会問題になっている空き家対策として、「空き家の譲渡所得の3000万控除」を施行して8年ほど経過しました。国税庁がまとめた最新の譲渡所得の特例適用件数のデータ(令和4事務年度)によると、制度発足以後、適用件数のデータがとられるようになってから、適用件数が上昇を続けており、過去最高(令和4事務年度)となったそうです。
ご存知の方も多いと思いますが、ご実家(マンションは適用外です)の売却により3000万の利益がでた場合に、不適用時では凡そ600万円が課税されますが、この制度が適用されれば、譲渡所得税は0円となります。
適用条件は様々ありますが、そのうちの一つに「相続開始の日から3年を経過する日の12月31日」までとあります。令和3年に相続が生じた方は残り2ヶ月ですのでご利用を検討されている方は、お気をつけください。
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空き家の発生を抑制するための特例措置詳細は、国交省HP
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/content/001617701.pdf